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DPCについて

 当院は、厚生労働省の認可を受け平成20年4月より「DPC対象病院」となりました。このため、入院医療費の計算方法がこれまでの出来高払い方式からDPC方式へ変わります。
 
DPC(診断群分類包括支払い制度)について
Q1.DPCとは何でしょうか?
 従来、入院会計は「出来高支払い方式」と呼ばれ、お薬・注射・検査など実施した項目を積み上げて計算するものでした。
 平成20年4月からは、病気の種類、手術(処置)試行の有無、合併症の有無等によって病気を分類します。そして、その分類ごとに1日当たりの包括診療部分の医療費が決められます。どんなお薬を使っても、どんな検査(一部検査を除く)、注射を行っても、1日当たりの包括診療部分の医療費は変わらない「包括払い方式(DPC)」となります。1回の入院では、この病気の分類は1つだけ決定することになっています。
出来高払方式 DPC方式


Q2.すべての病院がDPCの計算方法を採用しているのですか?
   厚生労働省の調査に協力して、一定の施設基準等をクリアし、厚生労働省より、「DPC対象病院」として認可を受けた病院が採用できます。
 当初、大学病院や国立病院等のみが行っていましたが、平成20年度現在で全国で718病院がDPCを行っています。当院も、平成20年4月1日より行っております。

Q3.すべての入院患者さんが「DPC」の対象となるのですか?
   すべての入院患者様に「DPC」が適用されるわけでなく、病気の種類等によっては、従来の「出来高払い」で医療費を計算するようになる場合があります。この他、労災保険・自費診療・治験・先進医療等の方は従来の「出来高払い」になります。

Q4.医療費の支払方法はどう変わるのですか?
   患者様の一部負担金の支払い方法は、従来の方法と基本的に変わりません。ただし、入院後、病状の経過や治療の内容によって、入院点数の基になる診断群分類が変更になった場合には、請求額が変動することになるため、退院時等に、前月までの支払額との差額の調整を行う事があります。

Q5.高額療養費の取り扱いはどうなるのですか?
   高額療養費制度の取り扱いはこれまでと変わりません。

Q6.医療費は高くなりますか?それとも安くなりますか?
   病状の経過や治療の内容により、従来に比べ医療費が高くなる場合も、安くなる場合もあります。また、入院日数によっても、1日当たりの医療費が変わる仕組みになっています。

Q7.具体的な計算の仕方を知りたいのですが?
例)虫垂炎で入院し「腹腔鏡下虫垂切除術」という手術を行い、6日間入院した場合

 ・1日あたりの定額点数は  入院日から3日目まで 3,204点/日
                   4日目から6日目まで 2,368点/日
 ・当院の医療機関別係数   1.1002

以上より
 包括評価点数 (3,204点×3日+2,368点×3日)×1.1002=16,716点
 出来高評価点数 30,000点(腹腔鏡下虫垂切除術等)

 入院費用は・・・16,716点+30,000点=46,716点(1点10円で計算します)
    
 ※概算ですので、虫垂炎の方でも病状により点数が変動する場合があります。

 
入院医療費についてご不明な点がございましたら、各
棟の入院医事係へお尋ねください。尚、医療費算定の根拠となる、病名や病状については医師よりご説明させていただきます。
 
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