介護Q&A

相談をしたい
Q 1: 介護や医療のことで相談がしたいけど、どこに行ったらいいの?
Q 2: 済生会の相談窓口では、どんな相談ができるの?
Q 3: かかりつけ医は済生会病院ではないけれど、相談してもいいの?
Q 4: かかりつけ医との調整をしてくれますか?

制度について
Q 5: 介護のことではどんな制度が利用できるの?
Q 6: 医療のことではどんな制度が利用できるの?
Q 7: 介護保険を利用するには?手続きはどうしたらいいの?
Q 8: 要介護認定調査ではどんなことを聞かれるの?

介護保険のサービス
Q 9: 在宅サービスにはどんな種類のサービスがあるの?
Q10: 介護保険で在宅サービスを利用するには?
Q11: 在宅サービスはどの位の費用がかかるの?
Q12: 自宅での介護が難しくなった。どんな施設サービスがあるの?
Q13: 施設サービスはどの位の費用がかかるの?
Q14: 介護保険以外で市町村の福祉サービスはどんなものがあるの?

その他
Q15: 介護まではいらないけど、高齢者が生活できる施設はあるの?


Q1: 介護や医療のことで相談がしたいけど、どこに行ったらいいの?

A1: 市役所などの公的機関もありますが、済生会唐津医療福祉センターでは専門の相談員を置き、介護や医療の相談を承っております。病院に入院や外来通院の患者さま・ご家族の方からの相談をはじめ、開業医の先生からの相談、民生委員さまや行政からの相談など多方面からの相談をお受け致しております。ご相談は無料です。お気軽にどうぞ。

 在宅介護支援センター  フリーダイヤル 0120-22-7867 

 医 療 福 祉 相 談 室  TEL 0955-73-3175(代)



Q2: 済生会の相談窓口では、どんな相談ができるの?
A2:

在宅介護支援センターでは、介護保険の居宅介護支援事業所との密な連携をとっておりますので、介護保険から市町村の福祉サービスまでご相談頂けます。医療福祉相談室では、入院などの治療費に関する相談から退院後のさまざまな相談も承っております。
 保健や医療に関する相談、介護保険や身体障害者福祉に関する相談、車いすや介護ベッドなどの福祉用具に関する相談、住宅改修の相談など済生会唐津医療福祉センターの全職種を連携させ、ご相談の対応をいたします。

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Q3: かかりつけ医は済生会病院ではないけれど、相談してもいいの?
A3: はい、ご相談いただけます。介護・医療に関わらず、どのような相談でもお気軽にご相談ください。なお、ご相談された内容につきましては、守秘義務を守り対応させていただきます。


Q4:

かかりつけ医との調整をしてくれますか?

A4:

はい、かかりつけ医との調整はさせていただきます。利用者・ご家族さまから相談があった場合、訪問看護サービスの利用などかかりつけ医の指示などが必要となりますが、そのような時など。
 かかりつけ医を通じて相談依頼があった場合、患者さまとの相談内容について依頼元でありますかかりつけ医の先生にもご報告いたします。(ただし、患者さまの承諾がいただけない場合には、こちらからの報告は遠慮させていただきます)



Q5: 介護のことではどんな制度が利用できるの?
A5:

介護保険の被保険者で心身等の状態により日常生活において介護が必要であると認められた方、または日常生活において何らかの支援が必要であると認められた方は、介護保険の各種サービスが利用できます。
 身体障害者福祉法に定められた障害があり、医師の診断書などを添えて県の判定を受けた方に身体障害者手帳が交付されます。各種の在宅サービスや日常生活用具の給付、補装具の交付などが利用できます。これらを支援費制度と言います。

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Q6: 医療のことではどんな制度が利用できるの?
A6: 医療費の支払いについての相談は、高額療養費の制度や高額療養費資金貸付制度などの公的な制度がございます。詳しくは  ≫医療福祉相談Q&A


Q7: 介護保険を利用するには?手続きはどうしたらいいの?
A7: 介護保険を利用するには、要介護状態であることを認定してもらうことが必要です。要介護認定には市役所への申請が必要です。申請は済生会居宅介護支援事業所で代行することもできます。お気軽にご相談ください。

 介護保険の詳しい説明は・・・≫介護保険制度について

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Q8: 要介護認定調査ではどんなことを聞かれるの?
A8:

認定調査は、市町村の職員や市町村の委託を受けた居宅介護支援事業者又は介護保険施設の介護支援専門員で、県が行う研修を修了した者が実施します。認定調査は、全国一律の方法によって公正公平で客観的に行われます。
 調査項目は、対象者の主な訴えやサービス状況などを記載する「概況調査」と、以下の9種類からなる「基本調査」、それらを具体的な表現で補完する「特記事項」に分かれます。
 調査時間は30〜60分程度かかります。普段と変わりない気持ちでリラックスして答えましょう。無理に頑張ったり、できないことをできると言わなくて結構です。日頃から介護されているご家族などに同席してもらい、状況を詳しく説明してもらうとよいでしょう。また、あらかじめ気付いたことなどをメモにしておくこともよいと思われます。

基本調査の内容
  
  1、麻痺・拘縮に関する項目 ・・・マヒなどの状況
  2、移動に関連する項目 ・・・寝返り、起き上がり、歩行や移乗などの動作
  3、複雑な動作に関連する項目 ・・・立ち上がり、片足立位、洗身
  4、特別な介護等に関連する項目 ・・・床ずれの有無、食事摂取、排せつ
  5、身の回りの世話等に関連する項目 ・・・衣服着脱、薬の内服、電話の利用など
  6、コミュニケーション等に関連する項目 ・・・視力、聴力、意思の伝達や記憶
  7、問題行動に関連する項目
  8、特別な医療に関連する項目
  9、日常生活自立度に関連する項目
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Q9: 在宅サービスにはどんな種類のサービスがあるの?
A9: 訪問介護(ホームヘルプ)
 ご自宅に訪問介護員が伺い、入浴や排せつの介助をしたり、炊事や掃除の手助けをします。

訪問看護
 ご自宅に看護師が伺い、かかりつけ医の指示に基づいて病状の観察や床ずれの処置などをします。


訪問入浴
 寝たきりのお年寄りなどのご自宅に、入浴設備を積んだ入浴車で訪問し、寝たままの状態での入浴を介助します。

訪問リハビリテーション
 理学療法士や作業療法士などがご自宅を訪問して、日常生活の自立のためのリハビリを行います。

居宅療養管理指導
 医師、歯科医師、薬剤師などがご自宅を訪問し、医学的な管理や指導を行います。

通所介護(デイサービス)
 デイサービスセンターに通い、送迎・入浴・食事や日常動作訓練などのサービスを受けます。

通所リハビリテーション(デイケア)
 デイケアセンターなどに通い、送迎・入浴・食事の他に、理学療法士などによるリハビリテーションを受けます。

短期入所生活介護(ショートステイ)
 特別養護老人ホームなどの施設に短期間お泊りし、日常生活の介護などを受けます。

福祉用具の貸与(レンタル)
 ご自宅での介護で必要な場合、介護ベッドや車いすなどの福祉用具がレンタルできます。貸与される用具は、介護ベッド・床ずれ予防用具・車椅子・歩行補助用具・(取り付けがいらない)手すり・移動用リフト・スロープ・体位変換器・徘徊感知機器です。

福祉用具の購入費支給
 ご自宅での介護で必要な場合、ポータブルトイレや入浴用の椅子などの購入について補助がでます。購入費支給の対象となる用具は、ポータブルトイレ・特殊尿器・入浴補助用具・簡易浴槽・移動用リフトのつり具です。

住宅改修
 ご自宅の住環境を少しでも改善するため、トイレなどに手すりをつけたり、段差をスロープにしたりなどの改修費がでます。改修の対象になるのは、手すりの手付け・段差の解消・滑りの防止などのための床や通路面の材料の変更・引き戸等への扉の取り替え・和式便器から洋式便器への取り替え・その他の付帯工事です。
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Q10: 介護保険で在宅サービスを利用するには?
A10:

在宅福祉サービスを利用するには、介護サービス計画(ケアプラン)が必要です。

ケアプランとは・・・「どんなサービスがいいか?」「どこにあるか?」
            「週に何回くらい使えるか?」「費用はいくら?」
             など、自立にむけた計画書のことです。

ケアプランはご自分で作成し、計画の内容を市町村に届けてサービスを利用開始することもできますが、多くの場合は専門の事業者に任せておられます。

ケアプラン作成事業者のことを居宅介護支援事業所といいます。この事業所には、ケアマネージャーという専門員がいて、介護に関する相談に親身になってのってくれます。(相談料は全額、介護保険から支給されますので、自己負担金はありません) 

ケアプランを作成してもらうには、市町村の窓口に「居宅サービス計画作成依頼届出書」を提出しなければなりません。代行申請もできますので、お気軽にご相談ください。

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Q11: 在宅サービスはどの位の費用がかかるの?
A11:

介護保険は利用されたサービスの費用の1割が自己負担金となります。下記には1割の自己負担の額を例にだしております。

<訪問介護>
  例えば、生活援助(掃除や洗濯など)で1時間〜1時間半未満・・・291円
       身体介護(入浴や排せつの介助)で1時間〜1時間半未満・・・584円

<訪問看護>
  例えば、訪問看護ステーションから 30分〜1時間未満・・・830円

<通所介護(デイサービス)>
  例えば、要介護1・2の方が併設型のセンターに行き、食事、往復の送迎、入浴の介助を受けた場合(食材料費は除く)・・・615円

<短期入所生活介護(ショートステイ)>
  例えば、要介護1の方が併設型のセンターを利用した場合(1日あたり)(送迎費や食材料費などは除く)・・・841円

※上記の金額は参考です。時間により割増料金になったり、施設により利用料金に差がございます。また、日用品費や材料費が必要になる場合もございます。詳細な金額は、担当のケアマネージャーか済生会の相談窓口まで。

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Q12: 自宅での介護が難しくなった。どんな施設サービスがあるの?
A12:

施設サービスには、「介護老人福祉施設」「介護老人保健施設」「介護療養型医療施設」の3種類がございます。 施設サービスは、要支援の方は利用できません。

<介護老人福祉施設>
 食事や排せつなどで常時介護が必要で、自宅では介護が困難な方が入所します。食事、入浴、排せつなど日常生活の介助などが受けられます。
 個人の自立を尊重し、在宅での暮らしに近いケアを目指した“個室・ユニットケア”を取り入れた施設も増えつつあります。
 介護老人福祉施設は以前、特別養護老人ホームと呼ばれていました。施設入所の希望は多く、申し込みをされても何年間も待つような状況が続いております。必要な場合、複数ヶ所申し込みができます。いろんな施設を見学され、ご自分にあう施設に申し込みをされるとよいかと思います。

<介護老人保健施設>
 病状が安定し、治療よりは看護や介護に重点をおいたケアが必要な方が入所します。医学管理下での介護や日常生活の介助などが受けられます。
 介護老人保健施設は以前、老人保健施設と呼ばれ、病院から自宅に帰るまでの中間的なリハビリ施設として存在していました。介護保険下でも自立にむけたサービスのなかで、数ヶ月の入所を繰り返し利用しリハビリを継続している施設もあります。

<介護療養型医療施設>
 急性期の治療が終わり、長期の療養を必要とする方のための医療施設です。医療、療養上の管理や看護などが受けられます。

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Q13: 施設サービスはどの位の費用がかかるの?
A13:

介護保険は利用されたサービスの費用の1割が自己負担金となります。下記には1割の自己負担の額を例にだしております。

<介護老人福祉施設>
  例えば、要介護1の方が職員配置(看護:介護が3:1)の施設に入所された場合
  (1日あたりの費用の目安、食事代は除く)・・・677円 

<介護老人保健施設>
  例えば、要介護1の方が職員配置(看護:介護が3:1)の施設に入所された場合
  (1日あたりの費用の目安、食事代は除く)・・・819円

<介護療養型医療施設>
  例えば、要介護1の方が職員(介護4:1、看護6:1)の施設に入所された場合
  (1日あたりの費用の目安、食事代は除く)・・・820円

※上記の金額は参考です。施設により単位に差がございます。また、日用品費や個室料などが必要になる場合もございます。詳細な金額は、担当のケアマネージャーか済生会の相談窓口まで。

※介護保険の改定にて、平成17年10月から“ホテルコスト”という考えにより、施設入所費用のうち居住費と食費が保険給付の対象外になります。これにより料金の改定が予想されます。

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Q14: 介護保険以外で市町村の福祉サービスはどんなものがあるの?
A14:

<配食サービス>
 高齢者ひとり暮らしや高齢者のみの世帯で炊事や買い物ができず、食事の準備に困っている方を対象に高齢者向けのお弁当を配達します。1食400円で、直接手渡しをしますので、安否確認の意味もあります。

<生きがいデイサービス>
 要介護認定で「非該当(自立)」と判定された方で、足が弱ったりなどで外出の機会が減っている方を対象にデイサービスをしております。介護保険の利用料に準じており、週1回の利用が可能です。

<軽度生活援助事業>
 高齢者ひとり暮らしや高齢者のみの世帯で下肢が弱ったり腰痛などで、軽作業ができない方のお手伝いをします。1時間1人80円の自己負担で、月16時間まで依頼できます。
 それ以外にも、紙オムツの支給や寝具洗濯消毒サービス、訪問理美容サービスなどのサービスがございます。(市町村によっては該当するサービスがなかったり、負担金が異なる場合がございます。ご確認ください。)

 介護保険の要介護認定で「非該当」と判定された方も要介護認定を受けている方も、市町村の福祉サービスを受けることができます。サービスを受けるには、「非該当」の方は在宅介護支援センターにて介護予防プランをたててもらう必要があります。要介護認定を受けている方は、担当のケアマネージャーに相談してください。

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Q15: 介護まではいらないけど、高齢者が生活できる施設はあるの?
A15:

はい、あります。例えばケアハウスと言って、食事付きのアパートのような施設があります。60歳以上で日常生活は自分でできるけれど、ひとりでの生活には不安がある方を対象に、食事や入浴のサービスを受けるとともに緊急時の対応も受けられる施設です。所得に応じた自己負担があります。
 また、軽費老人ホームB型と言って、自炊型の施設もあります。こちらは60歳以上で自立して炊事や日常生活ができる方を対象にしています。

    ≫寿楽荘(ケアハウス、軽費老人ホーム)の紹介



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