≫ 医療福祉相談室
| Q1: |
高額療養費とは?
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| A1: |
病院や診療所などで支払われた医療費が自己負担額を超えた場合、払戻しを受けることができます。自己負担額については、次のとおりです。(平成18年10月1日改正)
70
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入 院 |
44,400円/月
[低所得者(住民非課税)の方は24,600円・15,000円]
[現役並み所得者の方は80,100円+α]
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| 外 来 |
12,000円
[低所得者(住民非課税)の方は8,000円]
[現役並み所得者の方は44,400円]
※外来の場合は払戻しの手続きが必要です。詳しくは市町村の国民保険課へ |
70
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国民健康保険
社会保険・政府管掌・船員など |
入院 |
80,100円+α/月
[低所得者(住民非課税)の方は35,400円/月)
[上位所得者は150,000円+α/月]
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| 外来 |
共済保険
組合保険など |
保険により割合・自己負担額が異なります。
詳しくは勤め先の総務課などへ。 |
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| Q2: |
どこに手続きをするの?
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| A2: |
@国民健康保険の方は市町村の国民健康保険課へ。
A社会保険(政府管掌・船員)の方はお近くの社会保険事務所へ。
B共済保険・組合保険などの方は勤め先の総務課などへ。
C老人保健の方は限度額が定められているため、基本的に手続きをする必要はありません。
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| Q6: |
どれくらい払戻しを受けることができるの?
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| A6: |
医療費一部負担額(食費・自費を除く)−自己負担額=払戻し額 となります。
(例)医療費30万円(100,000点)かかった場合 (単位:円)
(A)(1,000,000−267,000)×1%=7,330
300,000−[80,100+7,330(A)]=212,570
以上の式から、212,570円が払戻しになります。
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| Q8: |
病院への立て替え払いが困難な場合は?
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| A8: |
高額療養費貸付(委任払い)制度があります。高額療養費で払い戻される金額の80〜90%を市町村や社会保険事務所が無利子・無期限で貸付(前借り)する制度です。3〜4ヵ月後に高額療養費が支給されない分、返済の必要はありません。
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| A9: |
@65歳以上の方で、寝たきり・痴呆などで日常生活に介護が必要な方や家事のお手伝いが必要な方。
A40歳〜64歳の方で、老化が原因とされる15種類の病気により、日常生活に介護が必要な方や家事のお手伝いが必要な方。 となっています。 |
| Q10: |
サービスを受けるには?
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| A10: |
ご本人・ご家族で、お住まいの市町村の窓口で、介護保険被保険者証を添えて申請します。ご本人・ご家族で申請が困難な場合、居宅介護支援事業者・介護保険施設・社会保険労務士などに申請の代行を依頼することができます。
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| Q11: |
居宅介護支援事業者とは?
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| A11: |
介護サービスを受ける場合に必要な介護サービス計画(ケアプラン)を作成してくれる介護支援専門員(ケアマネージャー)が在籍している事業者です。ご本人・ご家族が居宅介護支援事業者を選んで契約し、担当の介護支援専門員に相談して、心身の状態・家庭の状況にあった計画を一緒に作ってもらいます。
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| @訪問で受けるサービス |
| 訪 問 介 護 |
ホームヘルパーが家庭を訪問し、食事・入浴・排泄の介助や、炊事・掃除・洗濯などの手助けを行います。 |
| 訪 問 看 護 |
看護師などがかかりつけ医の指示に基づいて家庭を訪問し、病状の観察や傷の手当、食事・入浴・排泄の介助を行います。 |
| 訪 問 入 浴 介 護 |
入浴設備や簡易浴槽を積んだ移動入浴などで家庭を訪問し、入浴介助を行います。 |
訪問リハビリ
テーション |
理学療法士や作業療法士が家庭を訪問して、自立を助けるためのリハビリを行います。 |
| 居宅療養管理指導 |
医師・歯科医師・薬剤師などが家庭を訪問して、医学的な管理や指導を行います。 |
| A通所して受けるサービス |
| 通所介護 |
デイサービスセンターなどに通い、食事・入浴・日常動作訓練・レクリエーションなどを受けることができます。 |
通所リハビリ
テーション |
医療施設や介護老人保健施設などに通い、理学療法士や作業療法士によるリハビリテーションや、食事・入浴などを受けることができます。 |
| 短期入所生活介護 |
特別養護老人ホームなどの施設に短期間入所し、日常生活の介護や機能訓練を受けることができます。 |
| 短期入所療養介護 |
病院や診療所などの医療施設に短期間入所し、医学的な管理のもとで介護や機能訓練を受けることができます。 |
| B福祉用具の貸与 |
| 特殊寝台(介護用ベッド)・車椅子・歩行補助杖・移動用リフトなどを借りることができます。 |
| C住宅改修費の支給 |
| 廊下や階段、浴室に手すりをつけたり、段差の解消のためのスロープ設置、扉の取替えや洋式 便器への取替えなどの小規模な改修に対して、その費用が支給されます。 |
| D福祉用具購入費支給 |
| 腰掛便座(ポータブルトイレ・据置便器)・入浴補助用具(シャワーチェア・手すりなど)などを購入した場合、その費用が支給されます。 |
| Eその他の居宅サービス |
特定施設入所者
生活介護 |
有料老人ホームなどに入所している方も、介護サービスを受けることができます。 |
痴呆対応型
共同生活介護 |
痴呆の状態の方が、介護スタッフと一緒に少人数で共同生活をし、食事、入浴、排泄などの日常生活の介助や機能訓練などを受けることができます。 |
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| (要支援の方は利用できません) |
| @介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) |
| 日常生活に常時介護が必要で、自宅では介護困難な方が入所します。日常生活の介助や機能訓練などを受けることができます。 |
| A介護老人保健施設(老人保健施設) |
| 病状が安定し、治療よりは看護や介護が必要な方が入所します。医学的管理下での介護や機能訓練、日常生活の介助などを受けることができます。 |
| B介護療養型医療施設(療養病床) |
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急性期の治療が終わり、長期の療養を必要な方が入所します。医療、療養上の管理、看護などを受けることができます。
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| ※要介護度によって月に利用できる限度額やサービスの利用が制限されることがあります。 |
| Q13: |
施設に入所するには?
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| A13: |
施設へ直接申し込みます。介護支援専門員(ケアマネージャー)を通じての申込みをすることもできます。
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| Q14: |
入所したら食費はどうなるの?
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| A14: |
一日あたり780円の食費がかかることになります。世帯全員が市町村民税非課税などの方は、減額認定を受けることができます。その場合は認定証が必要になります。
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| Q15: |
身体障害者手帳とは? |
| A15: |
病気や事故により不慮にして障害を負われた場合、手続きをすると身体障害者手帳の交付を受けることができます。等級は1級から6級まであり、内容は視覚・聴覚障害や言語障害、肢体(手足)不自由、内部(心臓・腎臓や大腸など)障害などがあります。
例としては、脳梗塞や脳出血で片方の半身に麻痺が残って歩行ができない状態や、ペースメーカーを装着するような心臓機能の状態、大腸癌や膀胱癌で人工肛門・人工膀胱の手術を行った場合などです。
手帳を交付された場合のサービスは、税金控除の対象となり、義足・車椅子の交付や日常生活用具の給付、飛行機・電車・バス・タクシー運賃の割引などです。等級によっては医療機関などで支払った医療費の払い戻しを受けることができます。
→当院でも身体障害者診断書・意見書の作成ができます。 |
| Q16: |
補装具の申請は? |
| A16: |
身体障害者手帳の交付を受け、障害のある部分を補うために用いられる用具として、以下の補装具の交付・修理を受けることができます。
| 視覚障害者用 |
盲人安全つえ,義眼,眼鏡,点字器 |
| 聴覚障害者用 |
補聴器 |
音声・言語機能
障害者用 |
人工喉頭 |
| 肢体障害者用 |
義肢,装具,車いす,電動車いす,歩行器,収尿器,歩行補助つえ,
頭部保護帽,座位保持装置 |
申請はお住まいの市町村へ申請することとなり、その際に指定医からの意見書や市町村から委託を受けた業者からの見積書が必要になります。また、世帯の収入に応じた費用負担があります。
→当院では、医師・理学療法士・業者などと連携して、義肢・車いすの交付・修理についてご相談をお受けしています。
詳しくは医療福祉相談室までお尋ね下さい。
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※詳しくは、済生会唐津病院医療福祉相談室 TEL0955-73-3175(代表)
または、 済生会指定居宅介護支援事業所 TEL0955-74-3138(代表) へお気軽にお尋ね下さい。
※高額療養費については、病院1階のA-4医療福祉相談室でご説明・手続き 代行ができます。
(他の市町村や共済・組合保険の場合によってはできないことがありますのでご了承下さい。)
ご不明な点は、お気軽にご相談下さい。
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